有機食品のJAS規格


有機食品のJAS規格(有機JAS)は、有機農産物加工食品の生産方法についての基準等を定めることを目的とし、平成12年1月に制定され、同年6月に施行されました。

有機JASは、日本農林水産省の有機認定規格で、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品等について規定しています。JAS規格に適合する生産方法を行い、登録認定機関の審査に合格した事業者だけが「有機JASマーク」をつけることが出来ます。

 

有機食品の製造・加工をする事業者が、商品に「有機○○」「オーガニック○○」等と表示をする際には、登録認定機関からJAS認証を受けます。商品がJAS規格に適合するかどうかの格付がなされ、適合した商品にのみ有機JASマークを付すことが出来ます。

 

有機JASマークを付さないものは「有機○○」や「オーガニック○○」と表示して販売することは出来ません。これにより、「有機低農薬栽培」、「有機減農薬栽培」等の紛らわしい表示が規制されます。有機JASマークは、有機食品の適切な管理・運用をしている安心の目印となります。

 

海外から輸入される有機食品についても国内産のものと同様に、有機JASマークが付されていないと輸入業者はこれを販売することができません。輸入有機食品にJASマークを付する方法は、次の2通りがあります。

 

1.登録外国認定機関(JAS制度と同等の格付制度をもつ外国において、国内の登録認定機関と同様の要件を満たす機関として農林水産大臣が登録するもの)によって認証を受けた外国の製造業者、生産行程管理者又は小分け業者が有機JASマークを貼付する方法。

 

2.有機農産物についてJAS制度と同等の格付制度をもつ外国において、当該国の制度のもとで認証を受けた有機農産物であって、そのことについて当該国の政府機関が発行する証明書が添付されているものについて、登録認定機関による認証を受けた輸入業者が有機JASマークを貼付する方法。